韓国でタクシー発展法が施行 全訳掲載
日本のタクシーのあり方に示唆
2015年8月11日付・第340号
【韓国】韓国では、2014年1月に「タクシー運送事業の発展に関する法律」が成立し、1年後の本年1月に同法が施行された。タクシーのみを対象とした法律は、おそらく世界初のことであろう。同法には、タクシー事業を発展させるための様々な仕組みが規定されており、我が国に示唆する点も多々ある。以下、ウソン大学の李容相教授の協力を得て、全文を訳出した。なお、韓国では公共交通のことを大衆交通という。この点にご留意の上、訳文をご覧いただきたい。(関西大学社会安全学部教授安部誠治)
タクシー運送事業の発展に関する法律(略称:タクシー発展法)
[法律第12378号、2014年1月28日制定、2015年1月29日施行]
(目的)
第1条 この法律は、タクシー運送事業の発展に関する事項を定めることによって、タクシー運送事業の健全な発展を図り、もつてタクシー運送従事者の福祉の増進と国民の交通便宜を向上させることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律における用語の定義は、次のとおりである。
1 「タクシー運送事業」とは、旅客自動車運送事業法第3条第1項第2号による区域旅客自動車運送事業のうち、次に掲げる旅客自動車運送事業をいう。
一 一般タクシー運送事業:運行系統を定めず国土交通部令で定める事業区域において 一個の運送契約により国土交通部令が定める自動車を使って旅客を運送する事業
二 個人タクシー運送事業:運行系統を定めず国土交通部令で定める事業区域において一個の運送契約により国土交通部令が定める自動車1台を事業者が直接運転(事業者の病気など国土交通部令に定める理由がある場合は除く)して旅客を運送する事業
2 「タクシー運送事業免許」とは、タクシー運送事業を経営するために旅客自動車運送事業法第4条第1項により受けた免許をいう。
3 「タクシー運送事業者」とは、タクシー運送事業免許を受けてタクシー運送事業を経営する者をいう。
4 「タクシー運送従事者」とは、旅客自動車運送事業法第24条による運転業務従事者資格を持っている、タクシー運送事業において運転業務に従事する者をいう。
5 「タクシー公営車庫地」とは、タクシー運送事業に提供される車庫地として特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事以下「市・道知事」という)、又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ)が設置したものをいう。
(国等の責務)
第3条 国および地方自治体は、タクシー運送事業の発展と国民の交通便宜の増進のための政策を策定して施行しなければならない。
(他の法律との関係)
第4条 この法律は、タクシー運送事業に関して他の法律に優先して適用する。
2 タクシー運送事業およびタクシー運送従事者に関して、この法律で定めた事項のほかは旅客自動車運送事業法に従う。
(タクシー政策審議委員会)
第5条 タクシー運送事業に関する重要政策などに関する事項を審議するために、国土交通部長官の下にタクシー政策審議委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会は次に掲げる事項を審議する。
一 タクシー運送事業の免許制度に関する重要事項
二 事業区域別タクシー総量に関する事項
三 事業区域調整政策に関する事項
四 タクシー運送従事者の労働条件改善に関する重要事項
五 タクシー運送事業のサービス向上に関する重要事項
六 この法律、又は他の法律で委員会の審議を経るものとされた事項
七 その他タクシー運送事業に関する重要な事項として委員長が認めた事項
3 委員会は、委員長1人を含む10人以内の委員で構成する。
4 委員会の委員は、タクシー運送事業に関して学識と経験が豊富な専門家の中から国土交通部長官が委嘱する。
5 この法律で規定した事項の他に、委員会の構成・運営などに関して必要な事項は大統領令に定める。
(タクシー運送事業発展基本計画の策定)
第6条 国土交通部長官は、タクシー運送事業を体系的に育成・支援して国民の交通便宜の増進のために、関係中央行政機関の長および市・道知事の意見を聞いて5年単位のタクシー運送事業発展基本計画(以下「基本計画」と称する)を5年ごとに策定しなければならない。
2 基本計画には次に掲げる事項が含まれなければならない。
一 タクシー運送事業政策の基本方向に関する事項
二 タクシー運送事業の条件および展望に関する事項
三 タクシー運送事業免許制度の改善に関する事項
四 タクシー運送事業の構造調整など需給調節に関する事項
五 タクシー運送従事者の労働条件改善に関する事項
六 タクシー運送事業の競争力向上に関する事項
七 タクシー運送事業の管理力強化に関する事項
八 タクシー運送事業のサービス改善および安全性確保に関する事項
九 その他タクシー運送事業の育成・発展に関する事項として大統領令に定める事項
3 国土交通部長官は、基本計画の策定に必要な基礎資料を収集するために、関係中央行政機関の長、市・道知事およびタクシー運送事業者に資料提出を要求することができる。この場合、関係中央行政機関の長、市・道知事およびタクシー運送事業者は、特別な理由がないかぎりこれに従わなければならない。
4 国土交通部長官は、委員会の審議を経て基本計画を確定する。
5 国土交通部長官は、タクシー運送事業条件の急激な変化など国土交通部令に定める理由によって基本計画を変更する必要がある場合には、委員会の審議を経てこれを変更することができる。ただし、国土交通部令に定める軽微な事項を変更する場合には、委員会の審議を経ずにこれを変更することができる。
6 市・道知事は、基本計画を施行するために、住民および関係専門家の意見を聞いて5年単位の施行計画を策定した後、国土交通部長官に提出しなければならない。
7 市・道知事は、施行計画を策定しようとする場合には国家統合交通体系効率化法第110条による地方交通委員会の審議を経なければならない。
8 市・道知事が施行計画を変更する場合には第5項を準用する。この場合「基本計画」は「施行計画」に「委員会」は「地方交通委員会」にする。
(財政支援)
第7条 特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道(以下「市・道」と称する)はタクシー運送事業の発展のために、タクシー運送事業者に対して次の各号のいずれかに該当する事業について、条例の定めにより必要な資金の全部又は一部を補助又は融資することができる。
一 合併、分割、分割合併、譲り受けなどを通した構造調整又は経営改善事業
二 第9条による事業区域別タクシー総量を超過した車両の減車事業
三 タクシー運送事業に使用される自動車(以下「タクシー」という)の「環境親和的な自動車の開発および普及促進に関する法律」第2条第2号による環境親和的自動車(以下「親環境タクシー」という)への代替事業
四 タクシー運送事業のサービス向上のための施設・装備の拡充・改善事業
五 その他にタクシー運送事業の発展のための事項として国土交通部令に定める事業
2 国は、次の各号のいずれかに該当する資金の全部又は一部を市・道に支援することができる。
一 市・道が第1項によりタクシー運送事業者に補助した資金
二 タクシー公営車庫地設置に必要な資金
(補助金の使用等)
第8条 第7条により補助を受けたタクシー運送事業者は、その資金を補助受けた目的以外の用途で使用してはならない。
2 国土交通部長官又は市・道知事は、第7条により補助を受けたタクシー運送事業者がその資金を適正に使用するよう監督しなければならない。
3 国土交通部長官又は市・道知事は、タクシー運送事業者が偽りやその他の不正な方法で第7条による補助金の交付を受けた場合や、目的以外の用途に使用した場合、タクシー運送事業者に補助金の返還を命じなければならない。
4 国土交通部長官は、タクシー運送事業者が第3項による命令を受けて補助金を返還しない場合には、国税又は地方税滞納処分の例により、これを徴収しなければならない。
(事業区域別タクシー総量の算定等)
第9条 市・道知事は、タクシー運送事業の健全な発展のために、大統領令の定めるところにより5年ごとにタクシーの適正供給規模に関する実態調査を実施しなければならない。
2 市・道知事は。第1項の実態調査結果と次の各号の事項を考慮して、国土交通部令に定める事業区域(以下「事業区域」という)別に、タクシーの適正供給規模(以下「事業区域別タクシー総量」という)を算定しなければならない。
一 総運行距離中、乗客が乗車した状態で運行した距離の比率
二 事業区域別の全体保有台数中、実際に営業したタクシーの平均比率
三 その他タクシー運行実態およびタクシーの今後の輸送需要の変動と関連した大統領令に定める事項
3 市・道知事は、第2項により事業区域別タクシー総量を算定し、これを国土交通部長官に報告しなければならない。
4 国土交通部長官は、第3項により市・道知事が報告した事業区域別タクシー総量が第9項に定める算定基準および手続きに適合しないと判断する場合、委員会の審議を経て再算定を要求することができる。
5 市・道知事は、第4項により事業区域別タクシー総量の再算定を要求された場合、これに従わなければならない。
6 国土交通部長官は、市・道知事が第5項による再算定要求に従わない場合、事業区域別タクシー総量を再算定しなければならない。
7 市・道知事は、事業区域別タクシー総量を算定(第5項により再算定したことを含む)した場合、これを市・道の公報で告示しなければならない。
8 国土交通部長官が第6項により事業区域別タクシー総量を再算定した場合、これを官報に告示しなければならない。
9 第1項から第6項までに規定する実態調査の方法・手続き、事業区域別タクシー総量算定のための基準・手続き、事業区域別タクシー総量の報告、再算定要求の期間・手続きおよび再算定方法・手続きなど必要な事項は大統領令に定める。
(新規タクシー運送事業免許の制限等)
第10条 次に掲げる事業区域では、旅客自動車運送事業法第4条にもかかわらず、誰も新規タクシー運送事業免許を受けることはできない。
一 第9条第2項により事業区域別タクシー総量を算定しない事業区域
二 第9条第4項により国土交通部長官が事業区域別タクシー総量の再算定を要求した事業区域
三 第9条第7項、又は第8項により告示された事業区域別タクシー総量より当該事業区域内のタクシーの車両数が多い事業区域
2 第1項各号の事業区域において、一般タクシー運送事業者が旅客自動車運送事業法第10条により事業計画を変更する場合、増車に関する事業計画の変更はできない。
(減車計画の策定および施行等)
第11条 第10条第1項第3号の事業区域を管轄する市・道知事は、所属市長・郡守の意見を聞いて次の各号の事項を含んだ事業区域別減車計画を策定して施行しなければならない。この場合、市・道知事と市長*郡守はタクシー運送事業者の減車補償金算定など減車に関する事項を審議するために大統領令に定めるところにより関係する公務員、タクシー運送事業者、専門家などで構成された減車委員会を置く。
一 過剰供給規模
二 年度別減車規模
三 減車補償金の水準
四 年度別減車所要金額
五 年度別減車財源規模
六 その他減車計画に関して大統領令に定める事項
2 2009年11月28日以降に免許を受けた個人タクシー運送事業者は、減車補償の対象に含む。ただし、減車補償額など具体的な事項は減車委員会が決める。
3 第10条第1項第3号の事業区域内にある次の各号のタクシー運送事業者は、第1項の減車計画による減車補償を申請する場合を除いてタクシー運送事業を譲渡できない。ただし、第1項の減車計画が策定されなかった場合や減車計画を達成した場合、国や地方自治体で減車予算を確保できない場合など大統領令に定める場合は該当しない。
一 一般タクシー運送事業者
二 2009年11月27日以前に免許を受けた個人タクシー運送事業者
三 第2号に該当する個人タクシー運送事業者から旅客自動車運送事業法により免許を譲り受けたり相続を受けたりした個人タクシー運送事業者
4 減車補償のための財源は次に掲げるとおりである。この場合、タクシー運送事業者は減車委員会が定めた金額を出捐しなければならない。
一 国の減車予算
二 地方自治体の減車予算
三 タクシー運送事業者からの出資金
四 その他個人・団体・法人からの出資金
5 タクシー運送事業者が大統領令に定める正当な理由なしで第4項による出資をしない場合、国又は地方自治体は、タクシー運送事業者に対する補助や融資を停止することができる。
6 減車計画策定の基準および手続き、減車規模の算定方式、減車委員会の構成、減車財源造成手続きおよび管理主体、減車補償の事業区域別施行期間など減車計画の策定および施行のために必要な事項は大統領令に定める。
7 国土交通部長官は、第1項による減車計画を効果的に施行するために施行方式をあらかじめ検証する必要がある場合、職権或いは市・道知事の要請によりモデル事業地域を指定してモデル事業を実施する。この場合、財政・行政・技術など必要な支援ができる。モデル事業の期間(1年の範囲で定める)および手続きなど必要な事項は大統領令に定める。
(運送費用転嫁禁止等)
第12条 大統領令に定める事業区域のタクシー運送事業者は、タクシーの購入および運行にかかる費用のうち、次に掲げる費用をタクシー運送従事者に負担させてはならない。
一 タクシー購入費(新規車両をタクシー運送従事者に配車しながら追加徴収する費用を含む)
二 燃料費
三 洗車費
四 その他タクシーの購入および運行にかかる費用として大統領令に定める費用
2 タクシー運送事業者は、所属タクシー運送従事者でない者(形式上の労働契約がありながらも、実質的には所属タクシー運送従事者でない者を含む)にタクシーを提供してはならない。
3 タクシー運送事業者は、タクシー運送従事者が安全で便利なサービスを提供することができるように、タクシー運送従事者の長時間労働の防止に努めなければならない。
4 市・道知事は1年に2回以上、大統領令に定めるところによりタクシー運送事業者が第1項および第2項を遵守しているかを調査して、その調査内容と措置結果を国土交通部長官に報告しなければならない。
(タクシー運行情報の管理)
第13条 国土交通部長官又は市・道知事は、タクシー政策を効率的に遂行するために交通安全法第55条第1項により運行記録装置と自動車管理法第47条第1項によりタクシー料金メートルを活用して国土交通部令に定める情報を収集・管理するシステム(以下「タクシー運行情報管理システム」という)を導入・運営することができる。
2 国土交通部長官又は市・道知事は、タクシー運行情報管理システムを導入・運営するための情報を収集・利用することができる。
3 タクシー運行情報管理システムで処理された資料(以下「電算資料」という)は、交通事故予防など公共の目的のために国土交通部令に定めるところにより共同利用することができる。
4 タクシー運行情報管理システムの導入・運営、電算資料の共同利用対象および範囲などに関する具体的な事項は国土交通部令に定める。
(租税の減免)
第14条 地方自治体は、タクシー運送事業者が旅客自動車運送事業法第84条により使用年数制限を理由にタクシーを購入する場合、地方税特例制限法により取得税を減免することができる。
2 地方自治体は、タクシー運送事業者が親環境タクシーを購入する場合、地方税特例制限法により取得税を減免することができる。
3 国は、タクシー運送事業者が納付する付加価値税を租税特例制限法により軽減することができる。
4 国は、タクシーに供給される石油ガス(液化した物を含む)のうちブタンに対しては租税特例制限法により個別消費税を減免することができる。
(タクシー運送従事者福祉基金の設置等)
第15条 旅客自動車運送事業法第53条又は第59条によりタクシー運送事業者団体は、タクシー運送従事者の労働条件改善などのためにタクシー運送従事者福祉基金(以下「基金」という)を設置することができる。
2 基金は、次の各号の財源を収入とする。
一 出資金(個人・団体・法人からの出資金に限定する)
二 基金運用収益金
三 その他大統領令に定める収入金
3 基金は、次に掲げる用途に使用する。
一 タクシー運送従事者の健康診断など健康管理サービス支援
二 タクシー運送従事者の子供に対する奨学事業
三 基金の管理・運用に必要な経費
四 その他タクシー運送従事者の福祉向上のために必要な事業で国土交通部長官が認める事業
4 国土交通部長官又は市・道知事は、基金が適正に使われるように監督しなければならない。
5 基金の管理・運用・監督などに必要な事項は大統領令に定める。
(タクシー運送従事者の遵守事項等)
第16条 タクシー運送従事者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 正当な理由なしに旅客の乗車を拒否したり旅客を途中で降ろしたりする行為
二 不当な運賃又は料金を受ける行為
三 旅客を相乗りさせる行為
四 旅客が求めたにもかかわらず領収書の発給又はクレジットカードによる決済に応じない行為(領収書発給機および信用カード精算機が設置されている場合に限る)
2 国土交通部長官は、タクシー運送従事者が第1項各号の事項に違反した場合、旅客自動車運送事業法第24条第1項第3号により運転業務従事資格を取り消すか、6カ月以内の期間を定めてその資格を停止させることができる。
3 第2項に関する処分の基準と手続きなどに関して必要な事項は国土交通部令に定める。
(報告・検査等)
第17条 国土交通部長官又は市・道知事は、第8条第2項により監督のために必要だと認める場合には、タクシー運送事業者に対し第7条により補助金の使用内訳などに関する事項の報告や関連書類の提出を命じることができる。
2 国土交通部長官又は市・道知事は、第8条第2項により監督のために必要だと認める場合には、関係する公務員がタクシー運送事業者の帳簿・書類、その他を検査し、かつ関係者に質問することができる。
3 第2項により検査又は質問をする当該公務員は、その権限を表す証票を関係者に示さなければならない。
(タクシー運送事業免許の取り消し等)
第18条 国土交通部長官は、タクシー運送事業者が次の各号のいずれかに該当すればタクシー運送事業免許の取り消し、又は6カ月以内の期間を定めた事業の全部又は一部の停止、減車などの事業計画の変更を命じることができる。
一 第12条第1項各号の費用をタクシー運送従事者に転嫁させた場合。
二 第12条第2項に違反してタクシーを所属タクシー運送従事者でない者に提供した場合。
三 国土交通部令に定めるところにより個人タクシー運送事業者を代理して運転する者が、第16条第1項に違反してこの法律により処分を受けた場合。ただし、タクシー運送事業者がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当な注意と監督を怠らない場合は除く。
四 タクシー運送事業者が採用したタクシー運送従事者が、第16条第1項に違反してこの法により処分を受けた場合。ただし、タクシー運送事業者がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当な注意と監督を怠らない場合は除く。
五 第17条第1項に定める報告や書類提出を3回以上行わなかったり、虚偽報告を行ったりした場合。
六 第17条第2項に定める検査を正当な理由なしで拒否・妨害又は忌避した場合。
2 第1項に係る処分の基準および手続き、その他必要な事項は大統領令に定める。
(聴聞)
第19条 国土交通部長官は、第16条第2項および第18条第1項により運転業務従事資格やタクシー運送事業免許を取り消す場合は、聴聞を行わなければならない。
(権限の委任)
第20条 第16条第2項、第18条および第23条第3項に係る国土交通部長官の権限は、その一部を大統領令に定めるところにより市・道知事に委任することができる。
2 市・道知事は、第1項により国土交通部長官から委任された権限の一部を国土交通部長官の承認を受けて市長・郡守・区庁長に再委任することができる。
(業務の委託)
第21条 第13条に定める国土交通部長官又は市・道知事の業務は、その一部を大統領令に定めるところにより交通安全公団法により交通安全公団、又は通関連専門機関に委託することができる。
(罰則適用におけるみなし公務員)
第22条 第21条により委託受けた業務に従事する交通安全公団又は交通関連専門機関の役職員は、刑法第129条から第132条までの規定により罰則を適用する場合、公務員とみなす。
(過怠金)
第23条 第12条第1項各号の費用をタクシー運送従事者に転嫁させた者には1千万ウォン以下の過怠金を科す。
2 次のいずれかに該当する者には1百万ウォン以下の過怠金を科す。
一 第16条第1項に係るタクシー運送従事者遵守事項を違反した者
二 第17条第1項に係る書類提出をしなかった者又は偽りの報告をした者
三 第17条第2項に係る検査を正当な理由なく拒否・妨害又は忌避した者
3 第1項および第2項に係る過怠金は、大統領令に定めるところにより国土交通部長官が課金・徴収する。
付則(2014年1月28日法律第12378号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から1年が経過した日から施行する。ただし、第9条および第11条は公布後6カ月が経過した日から、第12条第1項および第18条第1項第1号については、特別市および広域市の事業区域に対しては2016年10月1日から、その他の事業区域に対しては2017年10月1日から施行する。
(減車計画の策定および施行に関する適用)
第2条 第11条第7項によりモデル事業を施行する市・道以外の地域に対しては、第11条第1項から第6項までの規定をモデル事業が完了した後3カ月が経過した時点から適用する。
(タクシー運送従事者の遵守事項に関する適用)
第3条 第16条第2項は、この法律の施行後タクシー運送従事者が第16条第1項各号の遵守事項を違反した場合から適用する。
(タクシー運送事業免許の取り消しに関する適用)
第4条 第18条は、この法律の施行後タクシー運送事業者が第18条第1項第1号から第3号、第5号および第6号の行為を行った場合、又はタクシー運送従事者が第16条第1項を違反してこの法律により処分を受けた場合から適用する。
(聴聞に関する適用)
第5条 第19条は、この法律の施行後、運転業務従事者資格やタクシー運送事業免許を取り消す場合から適用する。
(事業区域別タクシー総量の算定に関する経過措置)
第6条 この法律の公布後、施行前に市・道知事が旅客自動車運送事業法第5条第3項により輸送力供給計画を策定・公告し、国土交通部長官が認めた場合、この法律第9条第2項によりタクシー総量を算定したものと認める。
以上