都タクシー、深夜割増廃止処分遅延で近運局に「上申書」
10月15日までに処分回答がない場合は法的措置を示唆
MK公定幅下限割れ裁判をタテに、「個別申請」ゆらぐ
2014年10月11日付・第311号
【京都】都タクシーは10月8日、筒井基好社長名で、近畿運輸局の土屋知省局長あてに「深夜割増廃止申請に対しての回答を求める上申書」を提出した。同社は9月24日にも深夜早朝割増運賃廃止申請を行ってから標準処理期間である6カ月を経過しても処分が下されていないことから上申書を提出したが、その後近運局から処分等に関する連絡がないため、都タクシー側から期限を切って回答がない場合は法的措置も辞さない考えを伝えた。
同社は1月28日に深夜早朝割増廃止申請を提出しており、2月1日の申請事案公示から8カ月余りが経過している。
10月8日付の上申書では、「標準処理期間の6カ月を過ぎ9カ月の経過を目の前にして、貴局ならびに京都運輸支局からは何の応答もなく9月24日付の上申書に申し上げている通り、標準処理期間が遵守されているとも思われません。ついては、行政手続法第6条、第7条、第9条の基本をふまえた上で法律に則り申請している都タクシー株式会社および都グループ各社に対して平成26年10月15日までに処分についてのご回答(応答)がない時は、誠に不本意ではありますが、法的措置を考慮せざるを得なくなると思慮します」としている。
近運局の黒田唯雄・旅客第二課長は深夜早朝割増運賃廃止申請への対応に関する本紙の質問に「現在、審査中」と答えるだけで、処分期日等が明確になる段階に進んでいないことを示している。その理由の一つに、MKが都タクシーよりも前に深夜早朝割増運賃廃止申請を提出したことを挙げ、公定幅運賃下限を下回る基本運賃に関して係争中であることから、大阪地裁が下した仮処分決定を不服として高裁に対して行った即時抗告の結論が出るまでMKへの判断ができないとしている。黒田課長はまた、一時は深夜早朝割増運賃廃止は個別申請であることから、「9月末処分」の可能性も匂わせていた。
MKの深夜早朝割増運賃廃止申請については、旧運賃をベースに原価計算等をしており、運賃改定後の運賃をベースに原価計算した他社とは基本的に異なり、一概に「申請順」を処分遅延の理由に挙げるのはおかしいとの指摘が出ている。