セブン交通 新運賃届け出せず 「みなし」で走る
改正タクシー特措法 第16条を適用 行政が示唆
20日車 車両停止実施は「国土交通省」と相談

2014年4月7日付・第292号

【大阪】3月31日、大阪の法人で1社だけ新運賃を届け出なかった事業者があったことが明らかになった。初乗り590円の期間限定運賃で営業するセブン交通だが、近運局は同社について「3月中に届け出があったとみなした」と説明する。調べると昨年3月に期間限定運賃延伸申請が出ていたのだが…。

初乗り2km590円で営業しているセブン交通が、3月末の公定幅運賃届け出期限までに消費税を加算した新運賃の届け出をしなかったことが4月3日、明らかになった。

1月27日に施行されたタクシー特措法では、4月1日時点で公定幅運賃の届け出がなかった事業者は運賃が取り消されるとしているが、近畿運輸局は本紙の取材に対し、「確かに届け出はされていないが、3月中に届け出が提出されたとみなした」と説明した。

期間限定の条件が付された下限割れ運賃を適用していたセブン交通は昨年3月13日に同運賃の継続申請(中型車・初乗り2km590円、距離加算191mまでごと50円)を行ったが、査定結果が出ないまま1年経過、改正タクシー特措法に基づく2月28日の公定幅運賃公示を迎えた。

こうした事態から、近運局はセブン交通側代理人に対し、改正タクシー特措法第16条4項の5で定める「みなし規定を適用できる」と説明、届け出がなくても継続申請中の運賃が適用できる旨、伝えていたという。

近運局は同社の公定幅下限割れ運賃に対し、是正指導を行うとしているが、20日車の車両停止処分を科すかどうかは「現在、国土交通省(本省)と相談している」と述べるに留まった。

改正タクシー特措法で第16条1項で、「国土交通大臣は、第三条第一項又は第三条の二第一項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」、第4項の5で、「特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第九条の三第一項の認可の申請は、第一項の規定によりされた届出とみなす」としている。