折り畳みの電動バイクワンマン運転代行は二種免不要か?

2020年9月1日・第496/201号

経産省のグレーゾーン解消制度は8月26日、原付自転車を使用した自動車運転サービス(随伴車を使わず電動折りたたみ式・原付自転車を使ったワンマン運転代行)に関する照会に対し、道運法適用外であることや保険の適用の有無や安全性等について利用者に的確に周知した上で運行すると同時にワンマン運転代行の場合は二種免を不要とする見解を示した。

折り畳み式電動バイクを使った運転代行は数年前から全国各地で行われるようになった。

その一つ、福岡に本社がある株式会社ACLAはイタリア製の折り畳み式電動バイクを運転代行業者に販売、運転代行のノウハウを持っていない人にはノウハウを提供するなどで拡大を図っているもようだ。こうした業者は各地に点在しているとみられる。

本紙は、実態として運転代行業であるにもかかわらず、スタッフが利用者の自動車を運転する際には二種免が不要とする根拠について、回答した一方の行政である国家公安委員会に取材した。

その結果、明確な回答は得られなかったが、運転代行業法では随伴車が利用者の自動車に随伴する場合には二種免許が必要とする建付になっているため、同法には示されていない「ワンマン運転代行」の場合は、実態が運転代行であるにしても請負の自動車運転サービスと見なされ、二種免は不要とされるようだ。似たような見解はジャスタビのときにも示されたが、本紙は疑義が生じると見ている。

<山田>