タクシー業界は特定地域指定の6年で何をするのか
2014年1月27日・第283号
本日1月27日、タクシー新法が施行された。同法に則り、2月から各地で毎日のように準特定地域協議会が開かれる。
地域性を重視し、これまで合同会議形式で進められてきた地域でも、準特定地域ごとに開かれるところが多くなる。そのため、異なる地域であるにもかかわらず、同じ顔ぶれが委員として出席し発言する機会は少なくなりそうだ。
準特定地域協議会では、まず運輸局が叩き台として提示した公定幅運賃に対し業界側委員が意見を言い、それらを参考に3月1日、運輸局が消費税を加味した公定幅運賃が公示され、4月1日実施の運びになる。委員には消費者代表もいるはずだから、さながら運賃説明会となるに違いない。
その時、すでに事務局は運輸局から事業者委員の最大組織であるタクシー協会にバトンタッチされている。おそらく会長には事務局が支持する人が座っているだろう。だから、薬師寺・大タ協最高顧問が指摘するように、事実上、「協会が決めなければならないことがたくさん出てくる」ということになるようだ。
タクシー新法で決断を迫られるのは事業者自身になるということになると、今までのように行政からの指示待ちではいられなくなりそうだ。ならば、国は新法施行で、業界に真の自立を求めたことになる。
特定地域の指定要件を満たしたとしても、その期間は最長6年。その時、さらなる法改正が必要になっているか、どうか。
<山田>
※1月27日付・週刊「トラポルト」第283号「正論・対論」より/写真:1月24日、福岡市博多区の「博多サンライズホテル」で開かれた福岡県内5つの特定地域が合同で開いた旧法に基づく最後の地域協議会